令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する貸付です。
災害救助法の適用地域(※)に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯が対象です。(緊急小口資金は、本来お住まいの区市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、避難している方について特例として避難先の区市町村社会福祉協議会(昭島市に避難されている方は昭島市社会福祉協議会にて)で貸付を行います。ただし、他道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象外となります。)
※ 災害救助法の適用地域はこちら → 災害救助法の適用状況(内閣府のホームページ)
【リンク先】
令和6年能登半島地震による生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について、東京都社会福祉協議会のホームページにて掲載されております。
東京都社会福祉協議会「令和6年能登半島地震による生活福祉資金の特例貸付について」
東京都社会福祉協議会「生活福祉資金貸付事業」