お金のことのご相談
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業とは?
「生活福祉資金貸付事業」とは東京都社会福祉協議会が実施主体であり、昭島市社会福祉協議会が一部業務を受託して行っている事業です。
この事業は、所得の少ない世帯や障害者世帯、介護を要する高齢者のいる世帯に対して、具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした事業です。
この事業は貸付になりますので、貸付が決定した際には、将来的に返済(償還)の義務を負っていただくことになります。
対象となる方
原則として以下の6つの要件すべてに当てはまる世帯で、さらに貸付を希望する資金ごとに決められた細かい要件に当てはまる世帯が対象となります。
①「貸付が支援になる」と判断される世帯であること
②世帯収入が定められた一定基準を超えない世帯であること
③世帯の定期的な収入によって生計が維持できていること
※後述の総合支援資金については、「直近まで維持できていた」こと。
④返済(償還)の見込みが立てられる状況であること
⑤東京都内にお住まいであり、住民票の住所と現住所が一致していること
⑥暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯でないこと
資金種目
・生活福祉資金(pdf)
具体的な資金の利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行います。また、原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。本貸付には、貸付から償還完了まで地域の民生委員が係わります。
・教育支援資金(pdf)
給付型奨学金や第一種奨学金などの優先制度を利用したうえでなお不足する資金を貸付することにより、進学や就学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的としています。原則として、就学する本人が借受人、世帯の生計中心者が連帯借受人になります。
本貸付には、貸付から償還完了まで地域の民生委員が係わります。
・緊急小口資金(pdf)
緊急かつ一時的に困窮している世帯が、資金の貸付によってその後の生活および返済の見通しが立つ場合であって、一時的に生活困窮となった理由が、定められた「貸付対象理由」に該当する場合に対象となります。
・総合支援資金(pdf)
借入申込者自らの就労収入によってこれまでの生計維持ができていたが、その仕事を離職または減収となり、日常生活全般に困難を抱えてしまった「世帯」について、その生活を立て直すための継続的な相談支援と貸付を行います。
本貸付には、自立相談支援機関における継続的な相談・支援を受けることが原則として要件となっています。
失業等給付、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができる方は、そちらが優先利用になります。
・不動産担保型生活資金(pdf)
現在お住いの自己所有不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。
対象不動産は賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない、土地評価額がおおむね1,500万円以上の一戸建ての住居になります。
申込方法
貸付についてのご相談をご希望の方は、まずお電話にてご連絡をお願いします。その際、そのままお電話にてお話を伺わせていただくか、来所日時の予約を取らせていただきます。来所の予約をされた方は、その日時に昭島市社会福祉協議会の窓口へお越しください。
直接窓口へ訪ねられても、担当が不在で対応ができない場合がありますので、必ずお電話にてご連絡をお願いします。
お問い合わせ
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