お金のことのご相談

たすけあい資金貸付事業

たすけあい資金貸付事業とは?

たすけあい資金貸付事業は、昭島市社会福祉協議会の独自事業です。所得の少ない世帯に対して、一時的に必要としている資金の貸付を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。

対象となる方

以下の3つの要件すべてに当てはまる方が対象となります。その条件を確認するため、各種書類のご提出をお願いしています。また、以下の要件を満たしていても、借金が多い場合などは対象とならない場合もあります。

①昭島市に3か月以上居住し、住民登録がされていること
(提出書類:住民票)
②返済能力があること(働いている、就職先が決まっているなど)
(提出書類:雇用証明書、給与証明など)
③市都民税を完納している保証人が近隣市にいること
(提出書類:保証人の納税証明書)

貸付金額

上限50,000円のなかで、昭島市社会福祉協議会会長が、その世帯の生活安定と、経済的自立を図るために必要と認めた金額まで

申込方法

貸付についてのご相談をご希望の方は、まずお電話にてご連絡をお願いします。その際、そのままお電話にてお話を伺わせていただくか、来所日時の予約を取らせていただきます。来所の予約をされた方は、その日時に昭島市社会福祉協議会の窓口へお越しください。
直接窓口へ訪ねられても、担当が不在で対応ができない場合がありますので、必ずお電話にてご連絡をお願いします。

償還(返済)について

・貸付金について、利子はかかりません。
・償還は原則、貸付基準日(貸付をした日が属する月の月末)から2か月の据置期間を挟んでから開始となります。
・償還は月賦返済になります。月賦の回数は貸付金の金額によって異なりますが、最大で10回になります。

お問い合わせ

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