障害のある方へのサービス

成年後見制度の利用支援

成年後見制度の利用支援とは?

成年後見制度のご案内や手続きのお手伝い、成年後見人等の候補者(専門職)のご紹介などを行い、成年後見制度の利用を必要としている方たちのお手伝いを行います。

成年後見制度とは?

認知症や障害、病気などにより、判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて2種類。【法定後見制度】と【任意後見制度】があります。

法定後見制度 利用の流れ

①申立ての準備
・申立人を誰にするか決めます。
〈申立てが出来る人〉本人、配偶者、四親等内の親族、区市町村長、他
・後見人等候補者を誰にするかを決めます。
・申立書類をそろえます(診断書等)。
※申立書類は、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

[URL]家庭裁判所

②申立て
・家庭裁判所に申立書を提出します。
申立費用は約10,000円です(状況によって異なります)。
・家庭裁判所と、本人や申立人、成年後見人等の候補者の面接があります。
申立書や面接の内容をもとに、『制度利用が必要かどうか』『成年後見人等を誰にするか』が検討されます。
・その後、裁判所での審理を経て、後見人等が選任されます。

③支援の開始
・審判の結果が本人、申立人、後見人等候補者に通知されます。
必要な手続きを経て、後見人等が正式に支援を開始します。
・後見人等の支援は、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。

任意後見制度 利用の概要

・将来、自分の判断能力が低下してしまったときに備え、『どんな支援をしてもらうか』『誰に任せたいか』『報酬はどうするか』などを決めておきます。
任せたい相手と確認、合意をしながら、契約を締結して『公正証書』を作成します。
・判断能力が低下して支援が必要になったら、事前に契約しておいた支援内容に基づき、任意後見人が支援を行います。
・契約内容が正しく実行されているかを監督するために、家庭裁判所が『任意後見監督人』を選任します。
・契約に必要な費用や報酬は、契約内容によって大きく異なります。自分が望む支援内容を丁寧に検討し、決めていく必要があります。

利用の対象となる方

認知症、知的障害、精神障害、けがや病気などにより、一人で判断するのが難しい方。

お手伝いできる内容

『地域福祉・後見支援センターあきしま』では、成年後見制度を必要としている方に、制度の説明、利用のためのお手伝いをしています。実際に後見人等をしている方からのご相談にも応じます。
また、広く市民の方に制度を知っていただくための各種講座も開催しています。

申込方法

制度についてより詳しくお聞きしたいかた、お手伝いをご希望される方は、まず一度事務局にお電話ください。

お問い合わせ

お問い合わせは こちら