「新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付」の償還免除申請に伴う住民票の写しおよび市民税非課税証明書の交付手数料の免除について
令和2年3月25日から実施している「新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付」について、緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借りた方で、対象となる方に対して現在、東京都社会福祉協議会より「償還に関する通知」が発送されています。
このうち、償還免除の申請について「住民票(世帯全員分)」と「住民税非課税証明書」を借受人自身でご用意いただくことになっておりますが、これらの書類について、市関連施設で発行をする場合には、交付手数料が免除されることとなりました。
(コンビニでの交付については、発行手数料が免除となりませんのでご注意ください)
そのため、本免除申請において住民票(世帯全員分)と住民税非課税証明書を取得する際には、発行理由として「社会福祉協議会での新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付で利用する」旨を必ずお伝えいただきますよう、お願いします。